内容証明郵便の効力について

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内容証明郵便にはどんな効力があるかについて勉強しましょう。先に内容証明郵便とは何かについて説明します。自分の言いたい事や考えを相手に伝える場合、口頭や普通の文書で伝えたとしても、相手側が「そんな話は聞いていない」「そんな文書は受け取っていない」と言われてしまうと何の証拠が無く証明出来ません。このような事に成らないために「内容証明郵便」を利用して相手に通知することで、その証拠が残り郵便局に証明してもらうことが可能になります。

特に、内容証明郵便は証拠能力が強い情報伝達の方法ですので、受け取った側にこちらの確固たる意思を示したり、相手にプレッシャーを与えるのには大変有効な自分の権利を守るための一つの手段としての手続きです。したがって作成にあたっては、内容と状況をしっかり検討し見極めてから出す必要があります。

以上が内容証明郵便の概略の説明です、それではその効力はどうかについては、以下の4点にまとめる事が出来ます。

1、証拠としての証明力があります。文書を郵送することにより、いつ・誰に・どのような内容の意思表示をしたかの証明ができ、その内容証明郵便を相手方が、受取ったか否か・それは何時かも証明することが出来るのです。

2、時効の中断事由としての「催告」になります。内容証明郵便は催告にあたり、時効を中断してくれる効力をもっています。

3 確定日付を得られます。内容証明郵便の場合には、郵便局の日付印がなされることで、「確定日付」を得ることが出来ます。確定日付は私文書にのみ押印され、文書作成の日を確定する効力をもちます。

4、副次的な効力として、相手方に心理的な圧迫を与える事が出来ます。普段みなれた手紙とは、かなり趣きが異なるのが内容証明郵便です、◆わざわざ通知人と被通知人の住所・氏名の表示があること。◆すべてのページのつなぎ目に割印がなされていること。◆書面の中に認証スタンプが押されていること。

一方、内容証明郵便であってもただの手紙にすぎ無いことを認識する必要があります。手紙の内容と出した日付を証明するものにすぎず法的な効力はありません。受け取りたくなければ受け取りを拒否できますし、受け取りを拒否しても法的に問題ありません。

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