内容証明郵便の受け取りを拒否できるか

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内容証明郵便の受け取りを拒否できるかについてですが、内容証明郵便を受取拒否されても、法的には、相手に届いたことになります。基本的には受取拒否はしないようにすることが賢明です。相手が「配達証明つき」で出してきている場合、受取拒否をすると、相手に「拒否」したことが通知されて、誠意ある態度で問題解決に望んだとは思われませんし、不利益が伴う場合が多いです。

実際、問題がこじれて裁判になった場合、内容を把握していたということで、届いていたことと同じ法的効果が生まれる、と、みなされる場合もあるのです。

返信の要求などが書かれてあっても、内容証明郵便には強制力があるわけではありませんので、必ずしもそこに書いてあるとおりにしなければならない、というわけではありませんが、誠意ある対応を求めて内容証明を書くことにする場合も多いですので、内容証明に書いてあるとおりにすることができなくても、きちんと返答することによって、トラブルが大きくならないことは多々ると言う認識も必要です。

また受け取り拒否ではなくとも、転居先不明で配達できません・あて所に尋ねあたりません・保管期間経過 などで本人に届かない場合もあり得ます。

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