内容証明郵便に使用できる文字数

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内容証明郵便の文書に使用できる文字には制限があります。一つは文字数です、もう一つは文字の種類です、ここでは文字数について説明します。

まずは、内容証明とは何かについて説明します。自分の言いたい事や考えを相手に伝える場合、口頭や普通の文書で伝えたとしても、相手側が「そんな話は聞いていない」「そんな文書は受け取っていない」と言われてしまうと何の証拠が無く証明出来ません。このような事に成らないために「内容証明郵便」を利用して相手に通知することで、その証拠が残り郵便局に証明してもらうことが可能になります。特に、内容証明郵便は証拠能力が強い情報伝達の方法ですので、受け取った側にこちらの確固たる意思を示したり、相手にプレッシャーを与えるのには大変有効な自分の権利を守るための一つの手段としての手続きです。したがって作成にあたっては、内容と状況をしっかり検討し見極めてから出す必要があります。

それでは文字数の制限についてですが、1枚の文書に記入できる文字は520字以内とされ、縦書きと横書きにより行数と1行あたりの文字数が違います。

縦書きの場合は、1行20字以内・1枚26行以内となっています

横書きの場合は、1行20字以内・1枚26行以内の他に、1行26字以内・1枚20行以内と、1行13字以内・1枚40行以内が認められています。

1文字でもあれば1行と数え、空白の行は行数の計算に入れませんので注意が必要です。

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