内容証明郵便の謄本とは何かについて調べてみました。まず「原本」「謄本」「抄本」とは何違いについての知識を身につけて戴きたいと思います。
「原本」とは、一定の事項を内容とする文書として作成された書類そのものをいいます。
「謄本」とは、原本の内容全部を写した文書であって、公証権限を持つ公務員が原本と相違ない旨(「これは謄本である。」)の認証文言を付記したものを言います。
「抄本」とは、謄本と同様、公務員が認証した写しであるが、原本の内容の一部を写した文書である点が謄本と異なります。
内容証明郵便を作成する際、郵便局に3通提出しますが、この1通が「正本」として郵便局に保管され、「謄本」として自分に返却され、残りの1通が「原本」として相手方に郵送されるのです。
万一自分に返却された「謄本」を紛失した場合はどうするかですが、この場合は、郵便局に保管された「正本」の閲覧、または再度の「謄本」交付をしてもらうことが可能です。また発送した内容証明の「原本」を相手方が紛失してしまった場合、もしくは「原本」がもう1通必要となる場合、など、差し出しした郵便局においては、内容証明の「謄本」の閲覧ないし「謄本」の再度交付を受けることができます。
内容証明の謄本の閲覧ないし再度証明を受けられる期間は、謄本の保存期間である差し出してから5年間、となります。
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